個人賠償責任

保険金をお支払いする主な場合

日本国内において旅行行程中に偶然な事故によって他人にケガをさせたり、他人の物を壊したりして損害をあたえ、法律上の損害賠償責任を負った場合
(注)被保険者が責任無能力者の場合で、その責任無能力者の行為により親権者等が法律上の損害賠償責任を負った場合もお支払いの対象となります。

お支払いする保険金

1 回の事故につき、個人賠償責任保険金額を限度として、損害賠償金をお支払いします。また、損害防止費用、緊急措置費用、訴訟費用、弁護士報酬、仲裁・和解・調停費用もお支払いできることがあります。
(注)賠償金額の決定には、事前に当社の承認を必要とします。

保険金をお支払いできない主な場合

1.次の①~⑧のいずれかによって生じた損害賠償責任
①保険契約者、被保険者の故意
②戦争・革命などの事変や暴動
③地震・噴火、これらによる津波
④核燃料物質による事故または放射能汚染
⑤被保険者の職務の遂行(仕事上の損害賠償責任)
⑥被保険者の心神喪失
⑦被保険者または被保険者の指図による暴行・殴打
⑧自動車、オートバイ等の車両、船舶、航空機、銃器の所有・使用・管理
2.被保険者と同居する親族に対する損害賠償責任
3.受託品に対する損害賠償責任(宿泊施設の客室に与えた損害はお支払いの対象となります。)
など

ご注意事項

  • 「被保険者」とは、保険の対象となる方をいいます。

* 本ページはご契約に関するすべての内容を記載しているわけではありません。詳しくは普通保険約款および特約をご参照ください。