携行品損害

保険金をお支払いする主な場合

日本国内において旅行行程中に偶然な事故により、被保険者が旅行行程中に携行する被保険者所有の身の回り品に損害が生じた場合
(注)次の物は携行品に含まれませんのでご注意ください。
株券・手形等、印紙・切手等、定期券、預貯金証書、クレジットカード、稿本、設計書、船舶、自動車、オートバイ、山岳登はん等危険な運動を行っている間のその運動のための用具、義歯、義肢、コンタクトレンズ、動植物等

お支払いする保険金

携行品損害保険金額を保険期間中の限度として、損害額をお支払いします。
(注1)損害額とは時価額(同等の物を新たに購入するのに必要な金額から使用による消耗(減価)分を控除して算出した金額)または修繕費のいずれか低い方をいいます。(修繕が可能な場合には時価額を限度として修繕費をお支払いします。)
(注2)1 個または 1 対のものについて 10 万円を限度とし、現金・乗車船券・宿泊券などについては 1 事故につき 5 万円を限度とします

保険金をお支払いできない主な場合

次の①~⑩のいずれかによって生じた損害
①保険契約者、被保険者や保険金受取人の故意または重大な過失
②被保険者による自動車、オートバイの無資格運転、酒気帯び運転、麻薬などを使用しての運転
③戦争・革命などの事変や暴動
④地震・噴火、これらによる津波
⑤差押え、没収、破壊等の公権力の行使
⑥携行品の自然の消耗、性質の変質・変色、欠陥
⑦すり傷、塗料のはがれ等の外観の損傷
⑧偶然・外来の事故に直接起因しない電気的事故・機械的事故(故障等)
⑨保険の対象である液体の流失
⑩置き忘れ、紛失
など

ご注意事項

●「被保険者」とは、保険の対象となる方をいいます。

* 本ページはご契約に関するすべての内容を記載しているわけではありません。詳しくは普通保険約款および特約をご参照ください。