傷害医療費用

保険金をお支払いする主な場合

日本国内において旅行行程中の事故によるケガが原因で、その直接の結果として医師の治療を受けた場合(事故の発生の日からその日を含めて365日以内に被保険者が負担した費用に限ります。)

お支払いする保険金

1回の事故につき、被保険者が実際に負担した次の費用を傷害医療費用保険金額を限度にお支払いします。
①被保険者が治療のために病院等に支払った費用(公的医療保険制度における一部負担金、差額ベッド代等)
②入院、転院または退院のための被保険者に係る移送費、交通費
③治療に関わる費用、医師の指示により購入した治療に関わる薬剤、治療材料等の費用、その他医師が必要と認めた費用
(注)健康保険、労災保険等からの給付額、第三者より支払われた損害賠償金、または他の保険契約等からの給付があるときは、その額を差し引いてお支払いします。

保険金をお支払いできない主な場合

1.次の①~⑪のいずれかによって生じたケガ
①保険契約者、被保険者や保険金受取人の故意または重大な過失
②けんか、自殺、犯罪行為
③被保険者による自動車、オートバイの無資格運転、酒気帯び運転、麻薬などを使用しての運転
④脳疾患、疾病、心神喪失
⑤妊娠、出産、早産、流産
⑥外科的手術(事故による傷害の治療を除く)
⑦戦争・革命などの事変や暴動
⑧地震・噴火、これらによる津波
⑨核燃料物質による事故または放射能汚染
⑩ピッケルなどの登山用具を使用する山岳登はん、ロッククライミング(※)、リュージュ、ボブスレー、スケルトン、航空機操縦、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機など)搭乗、ジャイロプレーン搭乗、その他これらに類する危険な運動
⑪自動車、オートバイ、モーターボート等による競技、競争、興行、試運転
(※)フリークライミングを含み、登る壁の高さが5m以下であるボルダリングを除きます。
2.むちうち症または腰痛などで医学的他覚所見(検査等によって認められる異常所見)のないもの
など

ご注意事項

  • 「被保険者」とは、保険の対象となる方をいいます。
  • 「ケガ」とは、急激かつ偶然な外来の事故により身体に被った傷害をいいます。ケガには、偶然かつ一時に吸入した有毒ガスまたは有毒物質による急性中毒、細菌性食中毒およびウイルス性食中毒を含みます。また、この保険には、熱中症危険補償特約(国内旅行傷害保険特約用)がセットされており、日射または熱射による身体の障害も支払いの対象となります。
  • 「治療」とは、医師が必要であると認め、医師が行う治療をいいます。

* 本ページはご契約に関するすべての内容を記載しているわけではありません。詳しくは普通保険約款および特約をご参照ください。