傷害〔基本契約〕手術保険金

保険金をお支払いする主な場合

日本国内において旅行行程中の事故によるケガが原因で、事故の発生の日からその日を含めて 180 日以内に、その傷害の治療のために所定の手術を受けた場合

お支払いする保険金

保険金をお支払いできない主な場合

1.次の❶~❾のいずれかによって生じたケガ
❶保険契約者、被保険者や保険金受取人の故意または重大な過失
❷けんか、自殺、犯罪行為
❸自動車、オートバイの無資格運転、酒気帯び運転、麻薬などを使用しての運転
❹脳疾患、疾病、心神喪失
❺妊娠、出産、早産、流産
❻外科的手術
❼戦争、革命などの事変(テロ行為を除きます。)
❽核燃料物質による事故、放射能汚染
❾自動車等による競技、競争、試運転
2.むちうち症または腰痛な1.次の①~⑪のいずれかによって生じたケガ
①保険契約者、被保険者や保険金受取人の故意または重大な過失
②けんか、自殺、犯罪行為
③被保険者による自動車、オートバイの無資格運転、酒気帯び運転、麻薬などを使用しての運転
④脳疾患、疾病、心神喪失
⑤妊娠、出産、早産、流産
⑥外科的手術(事故による傷害の治療を除く)
⑦戦争・革命などの事変や暴動
⑧地震・噴火、これらによる津波
⑨核燃料物質による事故または放射能汚染
⑩ピッケルなどの登山用具を使用する山岳登はん、ロッククライミング(※)、リュージュ、ボブスレー、スケルトン、航空機操縦、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機など)搭乗、ジャイロプレーン搭乗、その他これらに類する危険な運動
⑪自動車、オートバイ、モーターボート等による競技、競争、興行、試運転
(※)登る壁の高さが5m以下であるボルダリングを除きます。
2.むちうち症または腰痛などで医学的他覚所見(検査等によって認められる異常所見)のないもの
など

ご注意事項

  • 「被保険者」とは、保険の対象となる方をいいます。
  • 「海外旅行中」とは、保険期間中でかつ旅行行程中(海外旅行の目的をもって、住居を出発してから住居に帰着するまで)をいいます。
  • *ケガとは、急激かつ偶然な外来の事故により身体に被った傷害をいいます。ケガには、偶然かつ一時に吸入した有毒ガスまたは有毒物質による急性中毒、細菌性食中毒およびウイルス性食中毒を含みます。また、この保険には、熱中症危険補償特約(国内旅行傷害保険特約用)がセットされており、日射または熱射による身体の障害も支払いの対象となります。
  • *治療とは、医師が必要であると認め、医師が行う治療をいいます

* 本ページはご契約に関するすべての内容を記載しているわけではありません。詳しくは普通保険約款および特約をご参照ください。