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【注意!】火災保険給付金代行・火災保険申請サポートについて徹底解説【悪質】

自然災害の増加に便乗し、ネット広告や訪問販売にて、「火災保険を利用して、自己負担なく家の修理ができる」「保険金申請サポートなどを手伝う」などと言い、火災保険申請代行契約や住宅修理工事契約を結ばせたあと、高額請求をするといったトラブルが増加しています。そういったトラブルに巻き込まれないよう本記事では、トラブルの事例や、対処方法についてご紹介します。

トラブルのイメージ

トラブルのイメージは、以下の図のとおりです。ネット広告やポスティングチラシで勧誘し、保険金請求をしたあとトラブルに巻き込まれるケースが多いです。

インターネット広告の勧誘イメージ図

勧誘からトラブルまでのイメージ図

勧誘からトラブルまでのイメージ図

【事例1】契約時に高額な違約金に関する説明がなかった

台風の影響で雨漏りをしていたところに、事業者から「火災保険の保険金で修繕ができる」と電話があり、訪問を受けた。事業者が屋根の損傷箇所を撮影し、約400万円の工事見積もりを出した。保険申請は事業者がすべて行ったが、「自分たちの存在は保険会社に伝えないでほしい」と言われ、不審に思った。その後、保険会社の鑑定人が家を診て、見積金額全額は出ないと言われた。契約時に違約金の説明はなかったが、書類をみたら工事をしない場合は違約金として保険金の5割を支払うと書いてあり、悪徳商法にひっかかったと思った。契約をやめたい。
(2020年6月受付 40代男性)
出所:国民生活センター相談事例をもとに一部改変

【事例2】工務店に壊れていない瓦を外す細工をされ「黙っているように」と指示された

台風の後にハウスメーカーの下請けの工務店が訪ねてきて「瓦が飛んでいる。保険金の範囲で修理ができる。申請の手伝いもする」と言われ、了承した。保険をおりやすくするためか、工務店が壊れていない瓦を外して「黙っているように」と言い、保険鑑定人の立会い時には「家から出るな」と指示された。さらに立会い代18万円も請求された。見積もりや保険会社との手続きはすべて工務店が行った。保険金約150万円と見舞金30万円が出たが、すべて工務店に支払わされた。屋根工事は行われたが、なかには地面に落ちて壊れた風よけをただ付け直しただけで費用を請求されたものもある。他にも杜撰な工事や不当な請求項目があるので、一部返金してほしい。
(2020年4月受付 70代女性)
出所:国民生活センター相談事例をもとに一部改変

【事例3】事業者の見積もりがずさんで少額の保険金しか提示されなかった

事業者から電話があり、「昨年の大型台風や数年前の大雪被害で破損している箇所は火災保険で修繕できる。当社にて保険申請のサポートが出来る」と勧誘され、無料修理できるならと思い、来訪を受けた。家をくまなく診断され、屋根、雨どい、外壁、外溝など合計約260万円の見積書が完成した。事業者の指示に従い保険金の申請をしたら、保険会社から調査が入った。保険会社の提示額は14万円と、あまりにも見積もりとかけ離れており、保険会社に「見積額には経年劣化の部分が多く、見積もりは信用性にかける」と言われた。この事業者を信用できなくなり工事を断ると、診断費用を請求すると強く言われた。支払い義務はあるのか。
(2020年7月受付 60代女性)
出所:国民生活センター相談事例をもとに一部改変

問題点

保険金請求サポートと工事が一体となった契約では、その事業者に工事を依頼しない場合は違約金を事業者に支払うと定められている場合があります。また、保険金請求サポートだけの契約でも、支払われた保険金から手数料等を支払うよう求められる場合があり、トラブルになる事例がみられます。( 火災保険の保険金には、保険金請求代行や保険金サポートにかかった費用は含まれていません。 )

火災保険は、建物や家財に生じた損害も補償するものであり、経年劣化による住宅の損傷は、自然災害などの事故による損害ではないので、保険金支払いの対象とはなりません。
しかし、「自然災害で壊れたことにすればいい」と嘘の理由で請求をさせたり、事業者が「自分たちの存在は保険会社に伝えないでほしい」と言う事例や事業者が壊れていない瓦を外すなどの細工をし「黙っているように」と指示する事例がみられます。虚偽の保険金請求は保険金詐欺に該当するおそれがあり、消費者は保険会社から保険金の返還請求や保険契約の解除をされる可能性があるほか、詐欺罪に問われる可能性がありますので注意をしましょう。 (国民生活センター)

もしもトラブルに巻き込まれたら

火災保険などの保険金請求をする際にはご契約している保険会社または保険代理店にご相談ください。訪問販売や電話勧誘販売で住宅修理サービス等を契約した場合、8日間はクーリング・オフできます。また、法定の書面が渡されていない場合等には、8日間を過ぎてもクーリング・オフできる場合もあります。さらに、契約書面を根拠に高額な解約料を請求された場合には、消費者契約法上の不当条項にあたる可能性もあります。少しでも不安や疑問を感じた場合は、すぐに消費生活センター(消費者ホットライン188)にご相談ください。

日本損害保険協会が作成した注意喚起チラシもご参照ください。

「保険金が使える」という住宅修理サービスでのトラブルにご注意(PDF)

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