携行品損害

保険金をお支払いする主な場合

海外旅行中に携行品(※)が、盗難・破損・火災などの偶然な事故により損害を受けた場合
(※)被保険者が所有(旅行行程開始前に被保険者がその旅行のために賃貸業者以外の他人から無償で借り入れた物を含みます。)かつ携行する身の回り品をいいますが、次の物は対象となりません。
・現金、小切手、株券・手形等、印紙・切手等、定期券、預貯金証書、クレジットカード、稿本、設計書、船舶、自動車、オートバイ、山岳登はん等危険な運動等を行っている間のその運動等のための用具、サーフィン等のスポーツの用具、義歯、義肢、コンタクトレンズ、動植物、商品・製品等、業務の目的のみに使用される設備・什器、データ・ソフトウェア・プログラムなど
・被保険者が携行していない物

お支払いする保険金

携行品1つ(1点・1組または1対)あたり10万円(乗車券・航空券等の場合は合計5万円)を限度として損害額を支払います。携行品損害保険金額をもって保険期間中の支払いの限度とします。
[注1]
損害額とは再調達価額(同等の物を新たに購入するのに必要な金額)または修繕費(※)のいずれか低い方をいい、修繕が可能な場合には再調達価額を限度として修繕費を支払います。
(※)修繕するための見積費用を含みます。
[注2]
旅券は、渡航先において旅券または渡航書の取得に要した交通費、発給手数料等を損害額とします(1事故につき合計10万円まで)。
[注3]
運転免許証は、再発給手数料を損害額とします。

保険金をお支払いできない主な場合

次の❶~⓬のいずれかによって生じた損害
❶保険契約者または被保険者や保険金受取人の故意または重大な過失
❷自動車、オートバイの無資格運転、酒気帯び運転、麻薬などを使用しての運転
❸戦争、革命などの事変(テロ行為を除きます。)
❹核燃料物質による事故、放射能汚染
❺差押え等の公権力の行使
❻携行品の自然の消耗、性質の変質・変色、欠陥
❼楽器の音色または音質の変化
❽すり傷、塗料のはがれ等の外観の損傷
❾偶然・外来の事故に直接起因しない電気的事故・機械的事故(故障等)
❿置き忘れ、紛失 (※)
⓫詐欺、横領
⓬保険の対象である液体の流出
など
(※)日本国外における旅券の置き忘れ、紛失は除きます。
[注]
有償で借りた携行品の損害に対しては、お支払いできません。
ただし、賃貸業者から借りた旅行用品または生活用品に損害が生じ賃貸業者から損害賠償請求された場合は、【個人賠償責任】で保険金をお支払いできる場合があります。

ご注意事項

  • 「被保険者」とは、保険の対象となる方をいいます。
  • 「海外旅行中」とは、保険期間中でかつ旅行行程中(海外旅行の目的をもって、住居を出発してから住居に帰着するまで)をいいます。

*本ページはご契約に関するすべての内容を記載しているわけではありません。詳しくは普通保険約款および特約をご参照ください。