治療・救援費用

保険金をお支払いする主な場合

<治療費用>

被保険者が次のいずれかに該当した場合
①海外旅行中の事故によるケガにより治療を受けた場合
②海外旅行中に発病した病気により旅行終了後72時間を経過するまでに治療を受けた場合
③海外旅行中に感染した特定の感染症により旅行終了後30日を経過するまでに治療を受けた場合

<救援費用>

被保険者が次のいずれかに該当した場合
①海外旅行中の事故によるケガにより180日以内に死亡した場合または3日以上続けて入院した場合
②海外旅行中に発病した病気により3日以上続けて入院した場合
③海外旅行中に病気、妊娠、出産、早産、流産により死亡した場合
④海外旅行中に発病した病気により海外旅行終了後30日以内に死亡した場合
⑤海外旅行中に搭乗・乗船中の航空機・船舶が行方不明になった場合もしくは遭難した場合または山岳登はん中に遭難した場合
⑥海外旅行中の事故により被保険者の生死が確認できない場合または緊急な捜索・救助活動が必要な状態となったことが公的機関により確認された場合
⑦海外旅行中に誘拐され公的機関に届出された場合または行方不明となり公的機関に届出された場合
など

お支払いする保険金

1回のケガ、病気、事故などにつき、治療・救援費用保険金額を限度とします。

<治療費用>

被保険者が支出した次の費用で社会通念上妥当な金額を支払います。

(1)診療費・入院費関係(処方薬、緊急移送費、医師の指示より静養する場合の宿泊費を含みます。)、入院・通院のための交通費、治療のための通訳雇入費

(2)保険金請求のために必要な医師の診断書の費用および取得のための交通費

(3)入院時の被保険者の通信費、身の回り品購入費(身の回り品購入費は5万円、通信費と合算で20万円まで)

(4)治療を受けたのち、当初の旅行行程に復帰または直接住居等に帰着するための交通費・宿泊費(払戻しを受けた金額等は控除します。)

[注1]
<治療費用>は、ケガの場合は事故の発生の日、病気の場合は治療開始日からその日を含めて180日以内に要した費用に限ります。

[注2]
日本国外においてはカイロプラクティック、鍼(はり)、灸(きゅう)の施術のために支出した費用についてはお支払いできません。

<救援費用>

保険契約者、被保険者または被保険者の親族が支出した次の費用で社会通念上妥当な金額を支払います。
(1)捜索救助費用
(2)救援者の現地までの往復運賃(救援者3名分まで)
(3)救援者の宿泊施設客室料(救援者3名分かつ1名につき14日分まで)
(4)治療を継続中の被災者の現地からの移送費用(払戻しを受けた金額等は控除します。)
(5)遺体処理費用、遺体輸送費用
(6)救援者の渡航手続費、救援者または被保険者の現地交通費・通信費等(合計20万円まで)
[注3]
【保険金をお支払いする主な場合】<救援費用>⑦は、1事故につき、300万円限度に支払います。

保険金をお支払いできない主な場合

1.次の❶~❼のいずれかによって生じたケガまたは発病した病気
❶保険契約者、被保険者や保険金受取人の故意または重大な過失(※1)
❷けんか、自殺、犯罪行為(※1)
❸自動車、オートバイの無資格運転、酒気帯び運転、麻薬などを使用しての運転(※2)
❹外科的手術
❺戦争、革命などの事変(テロ行為を除きます。)
❻核燃料物質による事故、放射能汚染
❼自動車等による競技、競争、試運転
(※1)自殺行為により、死亡した場合の<救援費用>は保険金を支払います。
(※2)死亡した場合の<救援費用>は保険金を支払います。
2.次の❶~❸のいずれかにより生じた費用
・むちうち症または腰痛などで医学的他覚所見のない場合
・妊娠、出産、早産、流産、これらによる病気(海外旅行中に発生した妊娠初期の異常(妊娠満22週以後の発生は除く)については保険金を支払います。)
・歯科疾病(ただし、【緊急歯科治療費用】でお支払いできる場合があります。)
[注]
旅行出発前に発病した病気の治療費用および救援費用はお支払いできません。
など

ご注意事項

  • 「被保険者」とは、保険の対象となる方をいいます。
  • 「海外旅行中」とは、保険期間中でかつ旅行行程中(海外旅行の目的をもって、住居を出発してから住居に帰着するまで)をいいます。
  • 「ケガ」とは、急激かつ偶然な外来の事故により身体に被った傷害をいいます。ケガには、偶然かつ一時に吸入した有毒ガスまたは有毒物質による急性中毒を含みます。
  • 「治療」とは、医師が必要であると認め、医師が行う治療をいいます。
  • 「特定の感染症」とは、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第6条に規定する一類感染症・二類感染症・三類感染症・四類感染症または政令により一類感染症から三類感染症と同程度の措置が講じられている指定感染症をいいます。
  • 「被災者」とは、【保険金をお支払いする主な場合】<救援費用>の①~⑦のいずれかに該当した被保険者をいいます。
  • 「救援者」とは、被災者の捜索、看護または事故処理を行うために現地へ赴く被保険者の親族(その代理人を含みます)をいいます。

* 本ページはご契約に関するすべての内容を記載しているわけではありません。詳しくは普通保険約款および特約をご参照ください。