旅行キャンセル費用

保険金をお支払いする主な場合

次のいずれかに該当したことにより、被保険者が出国を中止した場合
①被保険者、同行予約者(※1)(以下「被保険者等」といいます。)または被保険者等の配偶者もしくは親族が死亡した場合または危篤となった場合
②被保険者等または被保険者等の配偶者もしくは親族がケガや病気(※2)で入院した場合(入院が継続して3日以上に及んだ場合に限ります。3日経過以前に死亡した場合を含みます。)
③被保険者等が搭乗中の航空機・船舶が行方不明もしくは遭難した場合または山岳登はん中に遭難した場合
④急激かつ偶然な外来の事故により緊急な捜索・救助活動が必要な状態となったことが警察等公的機関により確認された場合
⑤被保険者等の居住する建物またはこれに収容される家財が火災、台風、雪崩等により100万円以上の損害を受けた場合
⑥被保険者等が証人または鑑定人として裁判所へ出頭する場合
⑦被保険者等がこれから訪れる予定の渡航先において、次のいずれかの事由が発生した場合
 ・地震・噴火、これらによる津波
 ・戦争、革命などの事変、暴動やテロ行為
 ・利用を予定していた運送機関・宿泊機関等の事故または火災
 ・渡航先に対する日本国政府の退避勧告等の発出
⑧被保険者等に官公署の命令、外国の出入国規制または感染症による隔離が発せられた場合
⑨被保険者等に災害対策基本法に基づく避難指示等が公的機関から出された場合

(※1)被保険者と同一の旅行を同時に参加予約した者で被保険者に同行するものをいいます。
(※2)妊娠、出産、早産、流産、歯科疾病を除きます。

お支払いする保険金

出国中止したことにより、保険契約者、被保険者またはこれらの者の法定相続人が負担した次の費用を、旅行キャンセル費用保険金額を限度にお支払いします。
・取消料、違約料などの名目で旅行業者等に支払った費用(出国後3か月以内に提供を受ける旅行サービスに限ります。)
・渡航手続費として支払った費用(出国中止した後に使用できるものに対する費用を除きます。)
[注]上記費用には今後支払うべき費用を含み、払戻しを受ける額を除きます。

◎この特約の責任期間は、保険期間とは関係なく、保険契約日の翌日午前0時に開始します。また、契約日が出国日と同日の場合にはこの特約はセットできません。

保険金をお支払いできない主な場合

次の①~④により生じた費用
①次のような原因により上記【保険金をお支払いする場合】の①~⑤に該当した場合
 ・保険契約者、被保険者や保険金受取人の故意または重大な過失
 ・けんか、自殺、犯罪行為
 ・被保険者による自動車、オートバイの無資格運転、酒気帯び運転、麻薬などを使用しての運転
 ・日本国内における地震・噴火、これらによる津波
 ・戦争、革命などの事変(テロ行為を除きます。)
 ・核燃料物質による事故または放射能汚染
②むちうち症または腰痛などで医学的他覚所見(検査等によって認められる異常所見)のないものによって上記【保険金をお支払いする場 
合】の②が生じた場合
③保険料領収前または契約日以前に、上記【保険金をお支払いする場合】の①、③~⑨に該当していた場合または②の入院を開始していた場合(ただし、契約日後に該当した事由が、契約日以前に該当していた事由と異なる場合(契約日以前に入院を開始し、契約日後に危篤になった場合等)は、保険金をお支払いします。)
④ピッケル等の登山用具を使用する山岳登はん、スカイダイビング、ハンググライダー等危険なスポーツまたは自動車、オートバイ、モーターボート等による競技、競争、興行、試運転によって上記【保険金をお支払いする場合】の①、②が被保険者に生じた場合
など

ご注意事項

*「ケガ」とは、急激かつ偶然な外来の事故により身体に被った傷害をいいます。ケガには、偶然かつ一時に吸入した有毒ガスまたは有毒物質による急性中毒を含みます。
*「配偶者」とは、婚姻の相手方をいい、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含みます。
*「被保険者」とは、保険の対象となる方をいいます。
*本ページはご契約に関するすべての内容を記載しているわけではありません。詳しくは普通保険約款および特約をご参照ください。