緊急歯科治療費用

保険金をお支払いする主な場合

海外旅行中の歯科疾病症状の急激な発症・悪化により、海外旅行中に緊急歯科治療(※)を開始された場合
(※)歯科医師が必要であると認め、歯科医師が行う痛みや苦痛を一時的に除去もしくは緩和するための応急治療または飲食時の苦痛を一時的に除去もしくは緩和するための義歯もしくは歯科矯正装置の応急修理をいいます。

お支払いする保険金

海外旅行中に要した費用で社会通念上妥当な金額を10万円限度に支払います。
(1)診療費関係
(2)保険金請求のために必要な歯科医師の診断書の費用

保険金をお支払いできない主な場合

【治療・救援総合費用】の【保険金をお支払いできない主な場合】に該当する場合に加え、以下によって生じた費用
・義歯または歯科矯正装置の欠陥、自然の消耗、性質によるさび・かび・変色等、すり傷、塗料のはがれ等の外観の損傷
・ブラッシング、審美歯科治療、その他の口腔衛生行為、緊急歯科治療を伴わない検査、義歯の提供、定期的な歯科治療、予防治療
など

ご注意事項

  • 「海外旅行中」とは、保険期間中でかつ旅行行程中(海外旅行の目的をもって、住居を出発してから住居に帰着するまで)をいいます。

*本ページはご契約に関するすべての内容を記載しているわけではありません。詳しくは普通保険約款および特約をご参照ください。