生活用動産

保険金をお支払いする主な場合

保険期間中に海外現地の居住施設・宿泊施設内にある被保険者所有の家財・身の回り品(※)および携行している被保険者所有の身の回り品(※)が火災・盗難などの偶然な事故によって損害を受けた場合
(※)旅行行程開始前に被保険者が、その旅行のために他人から無償で借りた物を含みます。
[注]
次の物は対象となりません。
現金、小切手、株券・手形等、印紙・切手等、定期券、預貯金証書、クレジットカード、稿本、設計書、船舶、自動車、オートバイ、山岳登はん等危険な運動等を行うための用具、サーフィン等のスポーツの用具、義歯、義肢、コンタクトレンズ、動植物、飲食料品、燃料品、輸送中の物、クリーニング等のため業者に委託した物、商品・製品等、業務の目的のみに使用される設備もしくは什器等、データ・ソフトウェア・プログラム等の無体物
など

お支払いする保険金

家財・身の回り品1つ(1点・1組または1対)あたり20万円(乗車券・航空券等の場合は合計5万円)を限度として損害額を支払います。ただし、生活用動産(長期契約用)保険金額をもって同一年度内に生じた事故による損害に対する支払いの限度とします。
[注1]
損害額とは時価額(同等の物を新たに購入するのに必要な金額から使用による消耗(減価)分を控除して算出した金額)または修繕費(※)のいずれか低い方をいい、修繕が可能な場合には時価額を限度として修繕費を支払います。
(※)修繕するための見積費用を含みます。
[注2]
旅券は、渡航先において旅券または渡航書の取得に要した被保険者の交通費、発給手数料等を損害額とします。(1事故につき合計5万円まで)
[注3]
運転免許証は、再発給手数料を損害額とします。

保険金をお支払いできない主な場合

次の❶~⓬のいずれかによって生じた損害
❶保険契約者、被保険者や保険金受取人の故意または重大な過失
❷自動車、オートバイの無資格運転、酒気帯び運転、麻薬などを使用しての運転
❸戦争、革命などの事変(テロ行為を除きます。)
❹核燃料物質による事故、放射能汚染
❺差押え、没収、破壊等の公権力の行使
❻保険の対象の自然の消耗、性質の変質・変色、欠陥、楽器の音色または音質の変化
❼保険の対象に対する修理、調整、清掃
❽すり傷、塗料のはがれ等の外観の損傷
❾偶然・外来の事故に直接起因しない電気的事故・機械的事故(故障等)
❿置き忘れ、紛失
⓫詐欺、横領
⓬火災、爆発などを伴わないガラス器具、陶磁器、美術・骨とう品の破損事故、保険の対象である液体の流出
など

ご注意事項

  • 「被保険者」とは、保険の対象となる方をいいます。

* 本ページはご契約に関するすべての内容を記載しているわけではありません。詳しくは普通保険約款および特約をご参照ください。