被害事故によって、保険金請求権者(※)が法律上の損害賠償請求を行った場合
被害事故によって、保険金請求権者(※)が弁護士に法律相談を行った場合
(※)被保険者が死亡した場合はその法定相続人
当社の同意を得て支出した訴訟費用、弁護士報酬、仲裁、和解もしくは調停に要した費用等、必要な手続きをするために要した費用を1回の被害事故につき100万円を限度に支払います。
当社の同意を得て支出した法律相談費用(法律相談の対価として弁護士に支払われるべき費用)を1回の被害事故につき10万円を限度に支払います。
[注]
法律相談または損害賠償請求を行う場合は、あらかじめ当社にご連絡ください。
次の❶~❾のいずれかによって生じた費用
❶けんか、自殺、犯罪行為
❷自動車、オートバイの無資格運転、酒気帯び運転、麻薬などを使用しての運転
❸戦争、革命などの事変(テロ行為を除きます。)
❹核燃料物質による事故、放射能汚染
❺自動車等による競技、競争、試運転
❻被保険者の故意または重大な過失
❼台風、洪水または高潮
❽地震・噴火、これらによる津波
❾差押え等の公権力の行使
など
* 本ページはご契約に関するすべての内容を記載しているわけではありません。詳しくは普通保険約款および特約をご参照ください。