個人賠償責任

保険金をお支払いする主な場合

海外旅行中に被保険者ご本人が次の偶然な事故によって他人にケガをさせたり、他人の物を壊したり、紛失したことにより損害を与え、法律上の損害賠償責任を負った場合
・旅行のための宿泊施設、居住施設の所有、使用または管理に起因する偶然な事故
・日常生活に起因する偶然な事故
[注]
責任無能力者の行為により親権者等が法律上の損害賠償責任を負った場合もお支払いの対象となります。

お支払いする保険金

1回の事故につき、個人賠償責任保険金額を限度として、損害賠償金を支払います。また、損害防止費用、緊急措置費用、訴訟費用、弁護士報酬、仲裁・和解・調停費用もお支払いできることがあります。
[注]
賠償金額の決定には、事前に当社の承認が必要です。

保険金をお支払いできない主な場合

1.次の❶~❸のいずれかによって生じた損害
❶保険契約者または被保険者の故意
❷戦争、革命などの事変(テロ行為を除きます。)
❸核燃料物質による事故、放射能汚染
2.次の❶~❼のいずれかに該当する場合
❶職務遂行に起因する損害賠償責任
❷親族に対する損害賠償責任
❸所有、使用、管理する財物の損壊、紛失に対する損害賠償責任(※)
❹心神喪失に起因する損害賠償責任
❺暴行・殴打による損害賠償責任
❻自動車等の車両、船舶、銃器の所有、使用、管理に起因する損害賠償責任
❼罰金、違約金、懲罰的賠償金
(※)次の損害に対しては、保険金を支払います。
・宿泊施設の客室、宿泊施設の客室内の動産(客室外のセイフティボックスおよび客室のキーを含みます。)に与えた損害
・居住施設内の部屋、部屋内の動産に与えた損害(建物・マンションの戸室全体を賃借している場合は、火災、爆発、破裂および漏水、放水、溢水(いっすい)による水濡れによる損害に限ります。)
・居住施設のうち部屋以外に与えた損害。ただし、火災、爆発、破裂および漏水、放水、溢水(いっすい)による水濡れによる損害に限ります。
・賃貸業者より保険契約者または被保険者が直接借り入れた旅行用品、生活用動産に与えた損害

ご注意事項

  • 「被保険者」とは、保険の対象となる方をいいます。
  • 「海外旅行中」とは、保険期間中でかつ旅行行程中(海外旅行の目的をもって、住居を出発してから住居に帰着するまで)をいいます。

* 本ページはご契約に関するすべての内容を記載しているわけではありません。詳しくは普通保険約款および特約をご参照ください。