海外旅行総合費用:治療・救援費用(緊急歯科治療費用/責任開始前疾病を含む)

保険金をお支払いする主な場合

<治療費用>

被保険者が次のいずれかに該当した場合
①海外旅行中の事故によるケガにより治療を受けた場合
②海外旅行中に発病した病気により旅行終了後72時間を経過するまでに治療を受けた場合
③海外旅行中に感染した特定の感染症により旅行終了後30日を経過するまでに治療を受けた場合
④責任開始前疾病により海外旅行中に治療を受けた場合
⑤緊急歯科疾病により海外旅行中に歯科医師の治療を受けた場合

<救援費用>

被保険者が次のいずれかに該当した場合
①海外旅行中の事故によるケガにより180日以内に死亡した場合または入院した場合
②海外旅行中に発病した病気、責任開始前疾病または緊急歯科疾病により入院した場合
③海外旅行中に病気、責任開始前疾病、緊急歯科疾病または妊娠、出産、早産、流産により死亡した場合
④海外旅行中に発病した病気、責任開始前疾病または緊急歯科疾病により海外旅行終了後30日以内に死亡した場合
⑤海外旅行中に搭乗・乗船中の航空機・船舶が行方不明になった場合もしくは遭難した場合または山岳登はん中に遭難した場合
⑥海外旅行中の事故により被保険者の生死が確認できない場合または緊急な捜索・救助活動が必要な状態となったことが公的機関により確認された場合
⑦海外旅行中に誘拐され公的機関に届出された場合または行方不明となり公的機関に届出された場合
など
                                                  

お支払いする保険金

1回のケガ、病気、事故などにつき、治療・救援費用保険金額を限度とします。
[注1]
【保険金をお支払いする主な場合】<治療費用>④、<救援費用>②および④のうち責任開始前疾病が原因の場合は、病気1回につき、治療開始日からその日を含めて30日以内で、住居等に帰着するまでに要した費用のうち、社会通念上妥当な費用相当額を300万円限度に支払います。
[注2]
【保険金をお支払いする主な場合】<治療費用>⑤、<救援費用>②および④のうち緊急歯科疾病が原因の場合は、海外旅行中に要した費用で、保険期間を通じて100万円限度に支払います。

<治療費用>

被保険者が支出した次の費用で社会通念上妥当な金額を支払います。
(1)診療費・入院費関係(処方薬、緊急移送費、医師の指示により静養する場合の宿泊費を含みます。)、入院・通院のための交通費、治療のための通訳雇入費
(2)処方薬に準じる薬剤
(3)保険金請求のために必要な医師の診断書の費用および取得のための交通費
(4)入院時の被保険者の身の回り品購入費(合計10万円まで)
(5)治療を受けたのち、当初の旅行行程に復帰または直接住居等に帰着するための交通費・宿泊費(払戻しを受けた金額等は控除します。)

[注3]
<治療費用>は、ケガの場合は事故の発生の日、病気の場合は治療開始日からその日を含めて180日以内に要した費用に限ります。[注1]および[注2]も参照ください。
[注4]
(2)の費用は、最初の出国手続きを完了した時から最終目的国の入国手続きを完了した時または治療を開始した時のいずれか早い時までに要した費用に限ります。
[注5]
日本国外においてはカイロプラクティック、鍼(はり)、灸(きゅう)の施術のために支出した費用についてはお支払いできません。

<救援費用>

保険契約者、被保険者または被保険者の親族が支出した次の費用で社会通念上妥当な金額を支払います。

(1)捜索救助費用
(2)救援者の現地までの往復運賃(被災者1名につき救援者3名分まで)
(3)救援者の宿泊施設客室料(被災者1名につき救援者3名分かつ1名につき14日分まで)
(4)付添者が当初の旅行行程に復帰または直接住居等に帰着するための交通費(払戻しを受けた金額等は控除します。なお、被災者1名につき付添者3名分まで)
(5)付添者の宿泊施設客室料(払戻しを受けた金額等は控除します。なお、被災者1名につき付添者3名分かつ1名につき14日分まで)
(6)治療を継続中の被災者の現地からの移送費用(払戻しを受けた金額等は控除します。)
(7)遺体処理費用、遺体輸送費用
(8)救援者の渡航手続費、救援者または被保険者の現地交通費・通信費等(救援者1名につき20万まで)

[注6]
(2)、(3)、(6)、(7)の費用および(8)の救援者の支出した費用は、【保険金をお支払いする主な場合】<救援費用>①または②の入院の場合、継続して3日以上入院した場合に限り支払います。
[注7]
【保険金をお支払いする主な場合】<救援費用>⑦は、1事故につき、300万円限度に支払います。

保険金をお支払いできない主な場合

1.次の❶~❼のいずれかによって生じたケガや発病した病気
❶保険契約者、被保険者や保険金受取人の故意または重大な過失(※1)
❷けんか、自殺、犯罪行為(※1)
❸自動車、オートバイの無資格運転、酒気帯び運転、麻薬などを使用しての運転(※2)
❹外科的手術
❺戦争、革命などの事変(テロ行為を除きます。)
❻核燃料物質による事故、放射能汚染
❼自動車等による競技、競争、試運転
(※1)自殺行為により、死亡した場合の<救援費用>は保険金を支払います。
(※2)死亡した場合の<救援費用>は保険金を支払います。
2.次の❶~❷のいずれかにより生じた費用
❶むちうち症または腰痛などで医学的他覚所見のない場合
❷妊娠、出産、早産、流産、これらによる病気(海外旅行中に発生した妊娠初期の異常(妊娠満22週以後の発生は除く)については保険金を支払います。)

[注1]
【保険金をお支払いする主な場合】<治療費用>④、<救援費用>②および④のうち責任開始前疾病が原因の場合は、上記に加え、
治療の開始が海外旅行終了後の場合
治療または症状の緩和が目的の旅行の場合
海外旅行開始前に、渡航先の病院の診察の予約等が行われていた場合
海外旅行中も継続して支出することが予定されていた費用(透析、義手義足等、人工心臓弁、ペースメーカ等の継続使用に関わる費用、インスリン注射その他薬剤の継続使用に関わる費用など)

[注2]
【保険金をお支払いする主な場合】<治療費用>⑤、<救援費用>②および④のうち緊急歯科疾病が原因の場合は、上記に加え、以下によって生じた費用
義歯または歯科矯正装置の欠陥、自然の消耗、性質によるさび・かび・変色等、すり傷、塗料のはがれ等の外観の損傷
ブラッシング、審美歯科治療、その他の口腔衛生行為、緊急歯科治療を伴わない検査、義歯の提供、定期的な歯科治療、予防治療
など

ご注意事項

  • 「被保険者」とは、保険の対象となる方をいいます。
  • 「海外旅行中」とは、保険期間中でかつ旅行行程中(海外旅行の目的をもって、住居を出発してから住居に帰着するまで)をいいます。
  • 「ケガ」とは、急激かつ偶然な外来の事故により身体に被った傷害をいいます。ケガには、偶然かつ一時に吸入した有毒ガスまたは有毒物質による急性中毒を含みます。
  • 「治療」とは、医師が必要であると認め、医師が行う治療をいいます。
  • 「特定の感染症」とは、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第6条に規定する一類感染症・二類感染症・三類感染症・四類感染症または政令により一類感染症から三類感染症と同程度の措置が講じられている指定感染症をいいます。
  • 「責任開始前疾病」とは、海外旅行開始前に発病し治療を受けたことのある病気の急激な悪化をいいます。
  • 「緊急歯科疾病」とは、海外旅行中に生じた歯科疾病症状の急激な発症・悪化をいいます。
  • 「被災者」とは、【保険金をお支払いする主な場合】<救援費用>の①~⑦のいずれかに該当した被保険者をいいます。
  • 「付添者」とは、被災者以外の被保険者のうち、被災者の家族またはその代理人をいいます。
  • 「救援者」とは、被災者の捜索、看護または事故処理を行うために現地へ赴く被保険者の親族(その代理人を含みます)をいい、付添者を除きます。

*本ページはご契約に関するすべての内容を記載しているわけではありません。詳しくは普通保険約款および特約をご参照ください。

海外旅行総合費用:携行品損害

保険金をお支払いする主な場合

海外旅行中に携行している(※1)身の回り品(※2)および海外現地の居住施設・宿泊施設内にある身の回り品(※2)が、盗難・破損・火災などの偶然な事故により損害を受けた場合

(※1)海外旅行先から被保険者の日本国内の住居へ向けて送付している間を含みます。
(※2)被保険者が所有(旅行行程開始前に被保険者がその旅行のために賃貸業者以外の他人から無償で借り入れた物を含みます。)かつ携行または保管する身の回り品をいいますが、次の物は対象となりません。
・現金、小切手、株券・手形等、印紙・切手等、定期券、預貯金証書、クレジットカード、稿本、設計書、船舶、自動車、オートバイ、山岳登はん等危険な運動等を行っている間のその運動等のための用具、サーフィン等のスポーツの用具、義歯、義肢、コンタクトレンズ、動植物、商品・製品等、業務の目的のみに使用される設備・什器、データ・ソフトウェア・プログラムなど

お支払いする保険金

携行品1つ(1点・1組または1対)あたり10万円を限度として損害額を支払います。携行品損害保険金額をもって保険期間中の支払いの限度とします。
[注1]
損害額とは再調達価額(同等の物を新たに購入するのに必要な金額)または修繕費(※1)のいずれか低い方をいい、修繕が可能な場合には再調達価額を限度として修繕費を支払います。
(※1)修繕するための見積費用を含みます。
[注2]
旅券は、渡航先において旅券または渡航書(※2)の取得に要した交通費、発給手数料等を損害額とします(1事故につき合計10万円まで)。
(※2)渡航書の発給を受けて帰国した場合、帰国した日からその日を含めて30日以内に発給された旅券の発給手数料も支払います。
[注3]
運転免許証・健康保険証・身分証明書等は、再発給機関に納付した再発給手数料等を損害額とします。
[注4]
置き忘れまたは紛失により保険金が支払われる場合は、保険証券記載の紛失等限度額または携行品損害保険金額のいずれか低い額を限度に支払います。
[注5]
携行品損害保険金が支払われる場合で、保険の対象が衣類等を持ち運ぶためのかばんであるときは、代替となるかばんの購入を余儀なくされたために、旅行行程中に臨時で負担した費用に対して代替かばん購入費用保険金3万円を限度に支払います。
[注6]
携行品損害保険金が支払われる場合で、事故の直接の結果として損害を被った保険の対象を廃棄するために、旅行行程中に臨時で負担した費用に対して携行品廃棄費用保険金3万円を限度に支払います。

保険金をお支払いできない主な場合

次の❶~⓭のいずれかによって生じた損害
❶保険契約者、被保険者や保険金受取人の故意または重大な過失
❷自動車、オートバイの無資格運転、酒気帯び運転、麻薬などを使用しての運転
❸戦争、革命などの事変(テロ行為を除きます。)
❹核燃料物質による事故、放射能汚染
❺差押え等の公権力の行使
❻保険の対象の自然の消耗、性質の変質・変色、欠陥
❼楽器の音色または音質の変化
❽保険の対象に対する修理、調整、清掃
❾すり傷、塗料のはがれ等の外観の損傷
❿偶然・外来の事故に直接起因しない電気的事故・機械的事故(故障等)
⓫日本国内における置き忘れ、紛失
⓬詐欺、横領
⓭保険の対象である液体の流出
など
[注]
有償で借りた携行品の損害に対しては、お支払いできません。
ただし、賃貸業者から借りた旅行用品または生活用品に損害が生じ賃貸業者から損害賠償請求された場合は、【個人賠償責任】で保険金をお支払いできる場合があります。

ご注意事項

  • 「被保険者」とは、保険の対象となる方をいいます。
  • 「海外旅行中」とは、保険期間中でかつ旅行行程中(海外旅行の目的をもって、住居を出発してから住居に帰着するまで)をいいます。

*本ページはご契約に関するすべての内容を記載しているわけではありません。詳しくは普通保険約款および特約をご参照ください。

海外旅行総合費用:通貨盗難

保険金をお支払いする主な場合

海外旅行中に被保険者が携行する(※)通貨を盗難された場合
(※)ホテル等の宿泊施設を除く住宅等の居住施設内にある間は含まれません。
[注]
警察等の公的機関により証明されたものに限ります。

お支払いする保険金

通貨盗難保険金額(5万円)をもって保険期間中の支払いの限度とします。

保険金をお支払いできない主な場合

次の❶~❽のいずれかによって生じた損害
❶保険契約者、被保険者や保険金受取人の故意または重大な過失
❷自動車、オートバイの無資格運転、酒気帯び運転、麻薬などを使用しての運転
❸戦争、革命などの事変(テロ行為を除きます。)
❹核燃料物質による事故、放射能汚染
❺保険契約者、被保険者の親族による盗難
❻差押え等の公権力の行使
❼置き忘れ、紛失
❽詐欺、横領
など

ご注意事項

  • 「被保険者」とは、保険の対象となる方をいいます。
  • 「海外旅行中」とは、保険期間中でかつ旅行行程中(海外旅行の目的をもって、住居を出発してから住居に帰着するまで)をいいます。

本ページはご契約に関するすべての内容を記載しているわけではありません。詳しくは普通保険約款および特約をご参照ください。

海外旅行総合費用:個人賠償責任

保険金をお支払いする主な場合

海外旅行中に被保険者ご本人が次の偶然な事故によって他人にケガをさせたり、他人の物を壊したり、紛失したことにより損害を与え、法律上の損害賠償責任を負った場合
・旅行のための宿泊施設、居住施設の所有、使用または管理に起因する偶然な事故
・日常生活に起因する偶然な事故
[注]
責任無能力者の行為により親権者等が法律上の損害賠償責任を負った場合もお支払いの対象となります。

お支払いする保険金

1回の事故につき、個人賠償責任保険金額を限度として、損害賠償金を支払います。また、損害防止費用、緊急措置費用、訴訟費用、弁護士報酬、仲裁・和解・調停費用もお支払いできることがあります。
[注]
賠償金額の決定には、事前に当社の承認が必要です。

保険金をお支払いできない主な場合

1.次の❶~❸のいずれかによって生じた損害
❶保険契約者または被保険者の故意
❷戦争、革命などの事変(テロ行為を除きます。)
❸核燃料物質による事故、放射能汚染

2.次の❶~❼のいずれかに該当する場合
❶職務遂行に起因する損害賠償責任
❷親族に対する損害賠償責任
❸所有、使用、管理する財物の損壊、紛失に対する損害賠償責任(※)
❹心神喪失に起因する損害賠償責任
❺暴行・殴打による損害賠償責任
❻自動車等の車両、船舶、銃器の所有、使用、管理に起因する損害賠償責任
❼罰金、違約金、懲罰的賠償金
(※)次の損害に対しては、保険金を支払います。
宿泊施設の客室、宿泊施設の客室内の動産(客室外のセイフティボックスおよび客室のキーを含みます。)に与えた損害
居住施設内の部屋、部屋内の動産に与えた損害(建物・マンションの戸室全体を賃借している場合は、火災、爆発、破裂および漏水、放水、溢水(いっすい)による水濡れによる損害に限ります。)
居住施設のうち部屋以外に与えた損害。ただし、火災、爆発、破裂および漏水、放水、溢水(いっすい)による水濡れによる損害に限ります。
賃貸業者より保険契約者または被保険者が直接借り入れた旅行用品、生活用動産に与えた損害
など

ご注意事項

  • 「被保険者」とは、保険の対象となる方をいいます。
  • 「海外旅行中」とは、保険期間中でかつ旅行行程中(海外旅行の目的をもって、住居を出発してから住居に帰着するまで)をいいます。

*本ページはご契約に関するすべての内容を記載しているわけではありません。詳しくは普通保険約款および特約をご参照ください。

海外旅行総合費用:旅行事故緊急費用

保険金をお支払いする主な場合

海外旅行中に生じた予期せぬ偶然な事故(※)がもとで、被保険者が海外旅行中に追加負担を余儀なくされた費用を支払います。
(※)次のいずれかにより証明がなされるものに限ります。
①公的機関、交通機関、宿泊機関、医療機関または旅行会社
②①以外の第三者。ただし、①に該当するものがいない場合に限ります。
③記録媒体に記録された映像等

お支払いする保険金

被保険者が旅行中に負担を余儀なくされた次の費用(払い戻しを受けた額、負担することを予定していた金額を控除します。また、社会通念上妥当な金額とします。)を支払います。
(1)交通費
(2)宿泊施設等の客室料・施設使用料
(3)食事代
(4)国際電話料等通信費
(5)渡航手続費
(6)渡航先で受ける予定であった旅行サービスの取消料
(7)身の回り品購入費
(8)手荷物運送料
[注1]
(3)食事代は次のa.またはb.のいずれかに、(7)身の回り品購入費は次のc.に、(8)手荷物運送料は次のd.に該当した場合に限りお支払いします。
a.搭乗予定機の6時間以上の出発遅延、欠航等、搭乗した航空機の着陸地変更により、出発予定時刻から6時間以内に代替機を利用できない場合
b.航空機を乗り継ぐ場合に到着機の遅延等により乗継予定航空機に搭乗できず、到着機の到着時刻から6時間以内に代替機を利用できない場合
c.航空機の搭乗時に運搬を寄託した手荷物が、目的地(※)に運搬されなかった等の被保険者の予期せぬ偶然な事故により、目的地の到着時刻から6時間以内に受け取ることができなかった場合で、到着時刻から96時間以内に費用を負担した場合
d.【治療・救援費用】のケガ・病気により、被保険者の手荷物を携行できなくなった場合
(※)航空機が到着を予定していた地をいい、乗継地を含みます。
[注2]
費用は、(1)および(2)は100万円、(3)~(8)は10万円を限度額とし、(1)~(8)の合計で旅行事故緊急費用保険金額が海外旅行中の限度となります。

保険金をお支払いできない主な場合

次の❶~⓫のいずれかによって生じた費用
❶けんか、自殺、犯罪行為
❷自動車、オートバイの無資格運転、酒気帯び運転、麻薬などを使用しての運転
❸戦争、革命などの事変(テロ行為を除きます。)
❹核燃料物質による事故、放射能汚染
❺自動車等による競技、競争、試運転
❻保険契約者、被保険者や保険金受取人の故意、重大な過失または法令違反
❼地震・噴火、これらによる津波
❽妊娠、出産、早産、流産、これらによる病気
❾歯科疾病
❿運行時刻が定められていない交通機関の遅延または欠航・運休
⓫むちうち症または腰痛などで医学的他覚所見のない場合
など

ご注意事項

  • 「被保険者」とは、保険の対象となる方をいいます。
  • 「海外旅行中」とは、保険期間中でかつ旅行行程中(海外旅行の目的をもって、住居を出発してから住居に帰着するまで)をいいます。

本ページはご契約に関するすべての内容を記載しているわけではありません。詳しくは普通保険約款および特約をご参照ください。

海外旅行総合費用:日本語ガイド等費用

保険金をお支払いする主な場合

次のいずれかに該当し、日本語ガイド等の雇入費用などを負担した場合
①【治療・救援費用】の<治療費用>が支払われる場合
②【治療・救援費用】の<救援費用>が支払われる場合
③海外における旅券の盗難・置き忘れ・紛失などにより、【携行品損害】が支払われる場合
④【通貨盗難】が支払われる場合
⑤【個人賠償責任】が支払われる場合
⑥【旅行事故緊急費用】が支払われる場合

お支払いする保険金

1回のケガ、病気、事故などにつき、日本語ガイド等費用保険金額を限度として、下記の費用を支払います。

【保険金をお支払いする主な場合】の
①に該当した場合は、被保険者が負担した入院・通院や当初の旅行行程に復帰または直接帰国するための日本語ガイド等の雇入費用など
②に該当した場合は、保険契約者、被保険者、被保険者の親族が負担した救援のための日本語ガイド等の雇入費用など
③に該当した場合は、被保険者が負担した旅券や渡航書の取得のための日本語ガイド等の雇入費用など
④~⑥に該当した場合は、被保険者が負担した保険事故の対応のために必要な日本語ガイド等の雇入費用など

保険金をお支払いできない主な場合

【治療・救援費用】、【携行品損害】、【通貨盗難】、【個人賠償責任】、【旅行事故緊急費用】が支払われない場合
など

ご注意事項

  • 「被保険者」とは、保険の対象となる方をいいます。
  • 「日本語ガイド等」とは、日本語またはその他の言語での付添い等のサービスを提供することを日本国外において職業とする者などをいいます。(添乗員、被保険者の親族、同行旅行者は含みません。)

本ページはご契約に関するすべての内容を記載しているわけではありません。詳しくは普通保険約款および特約をご参照ください。

海外旅行総合費用:弁護士費用等

保険金をお支払いする主な場合

<損害賠償請求費用>

被害事故によって、保険金請求権者(※)が法律上の損害賠償請求を行った場合

<法律相談費用>

被害事故によって、保険金請求権者(※)が弁護士に法律相談を行った場合
(※)被保険者が死亡した場合はその法定相続人

お支払いする保険金

<損害賠償請求費用>

当社の同意を得て支出した訴訟費用、弁護士報酬、仲裁、和解もしくは調停に要した費用等、必要な手続きをするために要した費用を1回の被害事故につき100万円を限度に支払います。

<法律相談費用>

当社の同意を得て支出した法律相談費用(法律相談の対価として弁護士に支払われるべき費用)を1回の被害事故につき10万円を限度に支払います。
[注]
法律相談または損害賠償請求を行う場合は、あらかじめ当社にご連絡ください。

保険金をお支払いできない主な場合

次の❶~❾のいずれかによって生じた費用
❶けんか、自殺、犯罪行為
❷自動車、オートバイの無資格運転、酒気帯び運転、麻薬などを使用しての運転
❸戦争、革命などの事変(テロ行為を除きます。)
❹核燃料物質による事故、放射能汚染
❺自動車等による競技、競争、試運転
❻被保険者の故意または重大な過失
❼台風、洪水または高潮
❽地震・噴火、これらによる津波
❾差押え等の公権力の行使
など

ご注意事項

  • 「被保険者」とは、保険の対象となる方をいいます。

*本ページはご契約に関するすべての内容を記載しているわけではありません。詳しくは普通保険約款および特約をご参照ください。

海外旅行総合費用:特定事故保険金(入院一時金/海外地震等保険金)

保険金をお支払いする主な場合

<入院一時金>

治療・救援費用保険金が支払われる場合で、被保険者が2日以上続けて入院(海外旅行中に開始した入院に限ります。)した場合

<海外地震等対応保険金>

海外地震等(※)によって次のいずれかに該当したことにより、出発予定時刻から6時間以内に代替機を利用できない場合
①搭乗予定機の6時間以上の出発遅延、欠航等、搭乗した航空機の着陸地変更
②航空機を乗り継ぐ場合に到着機の遅延等により乗継予定航空機に搭乗できないこと
(※)日本国外で発生した地震もしくは噴火またはこれらによる津波等をいいます。
[注]
交通機関または旅行業者により証明されるものに限ります。

お支払いする保険金

<入院一時金>

入院一時金額を支払います。1回のケガ、病気につきお支払いは1回に限ります。

<海外地震等対応保険金>

被保険者が次の費用(金額の大小は問いません。)を支出した場合に、1回の事故につき、1万円を保険金としてお支払いします。
(1)出発地(着陸地・乗継地)において、代替となる他の航空機が利用可能となるまでの間に追加負担した宿泊施設等客室料、食事代、交通費、国際電話料等通信費
(2)目的地で提供を受ける予定であった旅行サービスの取消料等

保険金をお支払いできない主な場合

次の❶~❸のいずれかによって生じた損害
❶戦争、革命などの事変(テロ行為を除きます。)
❷核燃料物質による事故、放射能汚染
❸保険契約者や被保険者または保険金受取人の故意、重大な過失または法令違反
など

ご注意事項

  • 「被保険者」とは、保険の対象となる方をいいます。

本ページはご契約に関するすべての内容を記載しているわけではありません。詳しくは普通保険約款および特約をご参照ください。