新型コロナウイルスに関するご案内

2023年5月8日以降に「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」における新型コロナウイルス感染症の分類が

「五類感染症」に変更された場合、二類相当であることを踏まえた取扱を一部変更いたします。

渡航先で感染し治療を受ける場合の補償
【治療・救援費用】

補償の対象となるケース

2023年5月7日以前(二類相当)2023年5月8日以降(五類感染症)
新型コロナウイルス感染症に感染したことが客観的な証明書
(医師、医療機関、公的な検査機関が発行したものなど)
で確認ができる場合

※上記証明がない場合(検査キットによる自己検査など)は
 原則として補償の対象となりません。
新型コロナウイルス感染症に感染し、医師の治療を受けた場合

※なお、新型コロナウイルス感染症への感染に関わらず、疾病を発病したことにより医師の治療を受けた場合には補償の対象となり、

 以下の「お支払いする主な保険金」をお支払いいたします。


お支払いする主な保険金

お支払いする保険金の対象となる費用は、以下の費用であり、社会通念上妥当な費用かつ同等のその他の事故に対して通常負担する費用相当になります。詳しくは約款等をご確認ください。

・医師の診察費、処方薬剤費
・入通院(検査)のための交通費
・新型コロナウイルスに関する検査費用※¹
・追加宿泊費用※²
・追加交通費※³


保険金請求に必要な書類

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保険金のご請求方法

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感染して旅行を取消す場合の補償
【旅行キャンセル費用(拡大型)】

補償の対象となるケース

2023年5月7日以前(二類相当)2023年5月8日以降(五類感染症)
①被保険者等(※1)、被保険者等の配偶者、親族が新型コロナ
 ウイルス感染症により入院が継続して3日以上に及んだ場合
②新型コロナウイルス感染症に感染または濃厚接触者に該当
 したことにより隔離等を命じられた場合
被保険者等(※1)、被保険者等の配偶者、親族が新型コロナ
ウイルス感染症により入院が継続して3日以上に及んだ場合

(※1)被保険者または同行予約者


保険金請求に必要な書類

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保険金のご請求方法

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証明書の発行方法

ご契約後にマイページより即時発行可能な「付保証明書」には、新型コロナウイルスの治療費用は、治療・救援費用でお支払いする旨の記載がございます。7カ国語・3通貨での発行が可能です。
ご渡航の際は「付保証明書」をご持参いただくことをお勧めいたします。

●言語

英語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、中国語、ポルトガル語、スペイン語

通貨

日本円、アメリカドル、ユーロの3つから通貨を選択して付保証明書を発行いただけます。

●発行方法

マイページにログインのうえ、「付保証明書(PDF)」ボタンからご利用ください。

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ご注意点

※¹ 
 医師の指示による検査費用が対象です。帰国に際して、陰性証明書の取得のために必要な1回分の検査費用など当初より負担予定で
 あった費用は除きます。
※² 
・本来予定していた宿泊費の払戻金や当初より負担予定であった費用は控除いたします。
・宿泊費が対象となり、それ以外の食事代、ルームサービスなどの付随費用は補償の対象となりません。
・補償は一般的な宿泊施設のスタンダードルーム程度の金額が目安になります。
(国や時期などにより金額は大きく異なるため、一律の上限金額をご案内することはできません。)
※³
・追加交通費には、変更手数料や変更ができない場合の新規購入費用を含みます。
・本来予定していた帰国便の払戻金や当初より負担予定であった交通費は控除いたします。
 航空券以外にも”滞在先→空港”や”空港→自宅”など事故が無くても負担予定であった交通費も控除いたします。
・航空券代の場合、原則としてエコノミークラス相当の金額が対象となります。
 他のクラスがエコノミークラスと同等以下の金額にて販売されていたために利用した場合には、双方の予約画面などの内容・金額の
 比較可能な資料を添付のうえ、ご請求ください。
・追加交通費の経路は当初予定していたものと同一を原則としますが、予定経路と同等以下の金額であり、合理性の認められる経路
 および航空会社などの運送機関の変更は可能です。(例:成田空港着→羽田空港着に変更)
 この場合にも双方の予約画面などの内容・金額の比較可能な資料を添付のうえ、ご請求ください。
※⁴
「旅行キャンセル費用」「旅行キャンセル費用(拡大型)」はオプションです。責任期間は、保険契約日翌日以降※⁵から日本を出国
 するまでです。出国後の中断は補償の対象にはなりません。
※⁵  
 責任期間は、保険契約日の翌日午前0時より開始します。